持続可能な原材料調達
バイオ燃料の持続可能性に関する共同提言(改訂版)を公表しました
国際環境NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラムおよびNPO法人バイオマス産業社会ネットワーク(BIN)の環境3団体は、2009年3月5日、「バイオ燃料の持続可能性に関する共同提言(改訂版)」を作成し公表しました。
本共同提案は、2007年1月に策定された提言をここ数年のバイオ燃料の持続可能性に関するさまざまな議論や研究を踏まえ改定し、日本のNGO/NPOとしての基本的な考え方を示したものです(囲み)。
プランテーション造成のために伐採された熱帯林
(マレーシア・サラワク) (c)FoE Japan |
とりわけ、熱帯林や泥炭地、サバンナなどの自然生態系における農地開発が進み、蓄積されていた大量の温室効果ガスが放出されることがあること、また、自然生態系・生物多様性の劣化や土地争いなど深刻な環境的・社会的影響が生じる恐れがあることを指摘し、輸送用エネルギーの削減の抜本対策を実施するとともに、バイオ燃料導入のための補助金の見直し、森林や泥炭地などの自然生態系の転換の回避、原料生産における環境・社会影響評価の実施などを呼びかけました。
バイオ燃料の持続可能性に関する共同提言の骨子 0. エネルギー需要を削減するための抜本的対策を実施すること。地域に存在するバイオマス資源あるいは土地利用に当たっては、食料生産、マテリアル利用などの他用途との比較や外部経済を考慮した上で、総合的な観点から検討すること。バイオ燃料導入のための補助金に関しては、上記の観点から慎重な見直しを加えること1. バイオ燃料原料の生産に当たり、森林や泥炭地などの自然生態系の転換を伴っていないこと 2. 食料生産のための資源(農地、土地生産力、水を含む)を圧迫しないこと 3. 原料供給源が明確であり、サプライチェーン(供給連鎖)のトレーサビリティ(追跡可能性)が確保されていること 4. 農地開発に伴う土地利用転換、生産から加工、流通、消費までの全ての段階を通してトータルに、十分な温暖化防止効果が見込めること 5. 原料生産のため、以下の責任が果たされていること 5-1 【法令遵守】:地域住民や生産・加工従事者の人権及び労働条件、生産・加工における環境影響に関し、当該国の国内法及び国際的な基準を遵守すること 5-2 【環境・社会影響評価】:開発に当たり、環境・社会影響評価及びその公開が適切に実施されていること 5-3 【社会的合意】:開発に当たっては、地域住民の権利を尊重し、十分に情報を提供した上での自由意思に基づく事前の合意を取得していること。利害関係者との紛争が生じていないこと 5-4 【環境管理】:排水管理、メタンなどの温室効果ガスの発生抑制、危険農薬の不使用、農薬の削減・統合的管理を行うこと。生産・製造過程において遺伝子組み換え生物が環境に放出されないこと
(2009年3月5日) |