この附属書は、地中海北部地域の特別の状況に照らして、同地域の影響を受ける国である締約国においてこの条約を効果的に実施するために必要な指針を提供し及び取決めについて定めることを目的とする。

 第一条に規定する地中海北部地域の特別の状況には、次のことを含む。

1 国家行動計画については、地中海北部地域の影響を受ける国である締約国の持続可能な開発に関する戦略的な計画作成の枠組みの中心的なかつ不可分の一部とする。

2 条約第十条2Uの規定に従い、地方の最大限の参加が可能となる弾力的な計画作成によって戦略についての指針を与えるため、政府の適当な段階、地方の地域社会及び非政府機関が関与する参加型の協議手続を実施する。

 地中海北部地域の影響を受ける国である締約国は、国家行動計画及び適当な場合には小地域、地域又は共同の行動計画を作成する。これらの計画の作成は、できる限り速やかに終了させる。

 地中海北部地域の影響を受ける国である締約国は、国家行動計画を作成し及び実施するに当たり、条約の第九条及び第十条の規定に従って、適当な場合には、次のことを行う。

 地中海北部地域の影響を受ける国である締約国は、自国の国家行動計画に次のものに関連する措置を含めることができる。

1 地中海北部地域の影響を受ける国である締約国は、条約第十一条の規定に従い、国家行動計画を補完し及びその効率性を高めるために小地域又は地域の行動計画を作成し及び実施することができる。地中海北部地域の二以上の影響を受ける国である締約国は、同様に、当該国の間において共同の行動計画を作成することを合意することができる。

2 前二条の規定は、小地域、地域及び共同の行動計画の作成及び実施について準用する。更に、これらの行動計画には、影響を受ける地域における特定の生態系に関する研究及び開発の活動を含めることができる。

3 地中海北部地域の影響を受ける国である締約国は、小地域、地域及び共同の行動計画を作成し及び実施するに当たって、適当な場合には、次のことを行う。

 小地域、地域及び共同の行動計画を作成する影響を受ける国である締約国は、各国の代表者によって構成される調整のための委員会(砂漠化に対処することに係る進捗状(ちよく)況について検討し、国家行動計画を調和させ、小地域、地域又は共同の行動計画の作成及び実施の種々の段階において勧告を行い並びに条約の第十六条から第十九条までの規定に従って技術協力を促進し及び調整するための中央連絡先として活動するもの)を設置することができる。

 地中海北部地域の影響を受ける国である先進締約国は、国家行動計画並びに小地域、地域及び共同の行動計画を実施するに当たって、この条約に基づく資金援助を受ける資格を有しない。

 地中海北部地域の小地域、地域及び共同の行動計画については、他の小地域又は地域(特にアフリカ北部の小地域)と協力して作成し及び実施することができる。


条約本文 前文、第一部、第二部
条約本文 第三部
条約本文 第四部〜第六部
附属書T アフリカのための地域実施附属書
附属書U アジアのための地域実施附属書
附属書V ラテン・アメリカ及びカリブのための地域実施附属書
附属書W 地中海北部のための地域実施附属書 ←you are here
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