特集/先住民族・アイヌと森川海の権利ラポロアイヌネイション ~「サケ裁判」が教えてくれること

2023年07月14日グローバルネット2023年7月号

フリーランス記者
平田 剛士(ひらた つよし)

 2019年に成立したアイヌ施策推進法において、初めてアイヌ民族が「先住民族」であるとされましたが、土地や自然資源への先住権(先住民族固有の権利)は認められていません。他方、北米やオーストラリア、フィンランドなどの先住民族コミュニティは、権利回復運動を通して先住権を勝ち取ってきました。今年5月、北海道浦幌町のアイヌ民族団体「ラポロアイヌネイション」の主催で開催された国際シンポジウム「先住権としての川でサケを獲る権利」では、先住権を回復してきた世界各地の先住民族や研究者がそれぞれの事例を紹介し、アイヌの人たちとの間で議論が交わされました。
 今回の特集では、アイヌ民族を取り巻く問題の現状、先住権の本質、また、アイヌ民族の先住権回復に向けた必要な取り組みについて考えます。

 

「アイヌ民族の先住権」と言われても、ピンとこない読者が多いかもしれません。いま札幌地方裁判所で進行中の「サケ裁判」は、その意味を学び・つかみ、「自分ごと」にできる貴重なケースです。さっそく法廷のドアを開けてみましょう。

舞台は「カムイチェㇷ゚の川」

正面奥の裁判官たちを挟んで、左側の原告席に陣取っているのがラポロアイヌネイションの人たちです。アイヌ文様をあしらった薄いブルーの上着がトレードマークの差間正樹会長と、弁護団長の市川守弘弁護士はいつも最前列です。相対する被告席のスーツ姿の面々は、日本政府と北海道の法務代理人たち。傍聴席には、アイヌの美しい民族衣装をまとった人が少なくありません。普段は殺風景な法廷が、少しカラフルに見えます。

「サケ捕獲権確認請求訴訟」と呼ばれるこの裁判の舞台は、北海道島南東部、太平洋に注ぐ大河・十勝川です。サケの川として知られ、河口を挟む「えりも以東西部海域」の秋サケ定置網漁では2022年シーズン、82万尾ものサケが漁獲されました(北海道「秋さけ沿岸漁獲速報」)。

その河口に近い浦幌町に、ラポロアイヌネイションの人たちは暮らしています(地図)。ラポロは、漢字で表記される現町名の基になったアイヌ語地名。ネイションは「国」「民族」などの意味を含む英語です。

2020年8月17日、ラポロアイヌネイションは札幌地裁に訴状を提出しました。書き出しはこんなふうです。

〈本件は、浦幌町内の唯一のアイヌ集団である原告が、浦幌十勝川河口部においてサケを捕獲する権利を有することの確認を求める訴えである。〉 アイヌ民族にとってサケは特別な魚です。美しくて大きくておいしくて、利用価値に富むこの魚を、アイヌはカムイチェㇷ゚(カムイ=神から与えられる魚)と呼びます。少なくとも1万年以上にわたって代々この島で暮らしてきた人びとの目に、毎年秋から冬にかけて必ず大群をなして川をさかのぼってくるサケが神様からの恩恵そのものに映ったとしても、不思議はありません。

一方、1869(明治2)年にこの島を「内国化」した日本国にとっても、サケは特別な魚です。水産資源保護法は、内水面(川や湖)での自由なサケ捕獲を禁じています。この法律で具体的な魚種名を挙げて〈採捕してはならない〉と書いてあるのはサケだけです。

原告の訴えに、被告はこう反論しています。

〈原告が確認を求める本件漁業権については、法的根拠がない〉(被告準備書面1) つまり全面対決です。この裁判は、先住民族と統治行政が、自然資源(サケ)を奪い合う争いなのでしょうか? そうした面が全然ないとは言い切れませんが、決して核心ではないでしょう。両者の攻防を追うと、本質があらわになってきます。

それは147年前に始まった

先ほど名の出た水産資源保護法は、1951(昭和26)年にできましたが、元をたどると、1876(明治9)年の「開拓使乙第9号布達」に行き着きます(山田伸一『近代北海道とアイヌ民族』)。

開拓使は、王政復古(明治維新=1868年)直後の新政府が、北隣の蝦夷地(北海道島・サハリン島など)開拓を目的に新設した役所です。サケをはじめとする天然資源を開発し、産業化を図ることは至上命題でした。

途端に起きた乱獲によるサケ水揚げ量激減を背景に発せられた乙第9号布達は、資源保護を名目に、アイヌ伝統の川サケ漁法のうち、テス網(テㇱ)漁と夜間漁を禁じるものでした。以降、行政は徐々に規制を強めていきます。サケの川の流域住民たちはやがて、先住民/入植民の区別なしに、サケから完全に隔離されてしまいました。行政は、「密漁者」を厳しく取り締まることはあっても、立法前に住民から意見を聴いたり同意を得ようとしたりした形跡はありません。

いま法廷でラポロアイヌネイションはこう主張しています(いずれも訴状から)。

〈そもそも明治以降の日本政府によるアイヌ諸集団のサケ漁を禁止する合法的理由は現在に至るも全く明らかになっておらず、かえって違法〉 〈サケ捕獲権は、アイヌの歴史、特に原告の先祖の歴史と事実の中にその権利の根拠及びその内容が裏付けられている〉 原告が訴える先住権の実像が見えてきました。

「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(2007年)は、前文でこう述べています。

「先住民族は、とりわけ植民地化とその土地、領域および資源の奪取の結果、歴史的な不正義によって苦しみ……自らの権利を行使することを妨げられてきた」(原文英語、市民外交センター仮訳を一部改変) 先住権を、植民地主義国家の「歴史的な不正義」によって不当に妨げられてきた先住民たちの権利――と説明できそうです。

継続する「歴史的な不正義」 とすると、吟味すべきはコロニアリズム(植民地主義)時代の歴史です。原告を支援するNGO・北大開示文書研究会のメンバーで、歴史学者の榎森進・東北学院大学名誉教授は、第1回口頭弁論後に原告団が用意した記者会見場で、こう語りました。

「アイヌは、現在北海道と呼んでいるこの土地で何百年も生活して、資源を利用してきました。それが全面的に日本の法律によってうんぬんされるようになったのは明治2年以降です。いまアイヌ文化を継承しようといっても、それを支える権利が保障されない限り、本当の文化にはならない。生業としての先住権を実現していくことが非常に大切だと、私は歴史を勉強して、考えております」 原告弁護団は、これまで大量の歴史資料を証拠として裁判所に提出し、被告に認否(事実として認めるか、否定するか)を明らかにするよう、求めてきました。

返ってきた答えはこうです。

〈(歴史的)事実の有無にかかわらず、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、認否の要を認めない〉(被告ら第5準備書面) つまり「歴史なんて見る必要なし」というわけです。アイヌ先住権に対する、これが現在の日本政府・北海道の公式見解です。

この裁判は先住権問題を「自分ごと」にできる貴重なケース、と最初に書きました。北海道在住の筆者は、この国の社会でマジョリティを任ずる和人(アイヌから見ると入植民)の一人です。法廷で、不都合な歴史を公然と無視する政府の姿を目の当たりにして、図らずも「歴史的な不正義」に加担させられている気分を味わっています。

じゃあ、これからどう振る舞うべきか。歴史に目を凝らし、顧みることから始めましょう。「歴史的な不正義」を解消できたとき、先住権が実現します。

出廷するために札幌地裁に向かう
ラポロアイヌネイションの会員たち。2022年5月
26日撮影

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