GP 4.01 Annex A

 

模範例声明(GPs)は勧告的性格を持つものである。このGPには世界銀行職員が世界銀行の政策や手順を実行する際に有益な情報が含まれている。主題の完全な扱いとは限らない。

 

EAのための潜在的問題チェックリスト

 

以下の事項が案件に関連する場合、それらはEAで扱われる。

 

  1. 農業化学.世界銀行は、統合的害虫管理(IPM)の使用、および殺虫剤の注意深い選択・適用・廃棄、を推進する。(OP 4.09「害虫管理」参照。)肥料もまた、その使用が表流水および地下水水質に影響するため、注意深く評価されなければならない。
  2.  

  3. 生物多様性.世界銀行は、絶滅が危惧される動植物、貴重な生息地、および保護地区、の保護を推進する。
  4.  

  5. 沿岸および海洋資源管理.珊瑚礁、マングローブ、湿地をはじめとする沿岸海洋資源に関する計画・管理は、環境面で持続可能な開発に関する研究論文集No.9「統合的沿岸地帯管理のためのガイドライン」(Washington, D.C. 世界銀行発行 1996)の中で、扱われている。
  6.  

  7. 文化遺産.OP 4.11「世界銀行融資案件における文化遺産の保護」(近日発表)によって、世界銀行は考古学的価値を有する地域、史跡、歴史的集落を保護する、という公約が確認されている。
  8.  

  9. 地球規模外部効果.案件が、地球環境に関する潜在的外部効果(温室効果ガスやオゾン層を破壊する物質の排出、公海の汚染、生態系への悪影響等)をもつ場合、EAは外部効果を認知し、その影響を分析し、適切な緩和策を提供する。
  10.  

  11. 有害物質および毒性物質.有害物質および毒性物質の安全な生産・使用・輸送・保管・廃棄に関するガイドラインは、環境セクター評議会(ENV)より入手可能である。
  12.  

  13. 先住民族.OP 4.20「先住民族」(OP/BP 4.10として再発行予定)は、伝統的地権および水利権をはじめとする、先住民族の権利の扱いに関する具体的な指導を提供している。
  14.  

  15. 派生的開発およびその他の社会経済的側面.しばしば「派生的開発」または「ブームタウン」効果と呼ばれる、集落やインフラストラクチャーの二次発展は、環境に対して、間接的に大きな影響を与え得る。これらの影響を地方自治体が扱うことは、困難な場合がある。
  16.  

  17. 産業有害性物質.エネルギーおよび産業に関する全ての案件は、産業有害性物質の生産を予防し管理するための、正式な計画を含むべきである。(技術論文No.55「産業有害性物質の評価技術:手引き」[Washington, D.C. テクニカルリミテッド・世界銀行発行 1988]参照。)
  18.  

  19. 産業汚染.世界銀行は、汚染の予防政策の方が、排水口における汚染規制のみに依存する政策よりも、一般的には好ましい、という見地の下、汚染規制への統合的アプローチを支援している。「クリーナープロダクション」の適用が推奨され、優れた管理・運営技量の必要性が強調されている。産業に関する案件の指針は、「汚染防止・削減ハンドブック」に示されている。
  20.  

  21. 環境・天然資源・文化遺産に関する国際条約および協定.EAはその様な条約および協定(現存するもの、および協議中のもの)の現況と適用に関して、それらが定める通知要件を含め、見直すべきである。法律部は、国際条約の一覧を保持し、またそれぞれの国で適用されている法律についての必要な情報を入手することが出来る。
  22.  

  23. 国際水路.OP/BP/GP 7.50「国際水路に関する案件」に指導が示されている。
  24.  

  25. 強制移住.OP/BP/GP 4.12「強制移住」(近日発表)に指導が示されている。
  26.  

  27. 地盤沈下.地盤沈下は、複雑な物理的、生物学的、社会経済的、文化的影響を与える得るので、一般に、注意深く見直されるべきである。
  28.  

  29. 自然生息地.世界銀行は、自然生息地を保護することを公約し、貸付が悪影響を引き起こした場合には、補償策を提供する。(OP/BP/GP 4.04「自然生息地」参照。)
  30.  

  31. 自然災害.EAは、案件が自然災害(地震、洪水、火山活動等)による影響を受ける可能性があるかどうか、見直すべきである。影響を受ける可能性がある場合には、その問題に対する具体的な方策を提案すべきである。(OP/BP/GP 8.50「非常事態復興援助」参照。)
  32.  

  33. 産業衛生と安全性.産業とエネルギーに関する全ての案件、および他セクターの関連する案件は、産業衛生と安全性を推進するための、正式な計画を含むべきである。(「産業衛生と安全性に関するガイドライン」[Washington, D.C. 世界銀行発行 1988]参照。)
  34.  

  35. オゾン層破壊物質.冷却剤、起泡性物質、溶剤、フミゲーション(燻蒸消毒)等の応用に広く普及している、オゾン層破壊物質(クロロフルオロカーボン[またはフロンガス]、メチルブロマイド等)の使用は、モントリオール議定書およびウィーン条約によって規定されている。オゾン層に安全な代替物質に関する指導は、世界銀行地球環境調整部(ENV)モントリオール議定書課より入手可能である。
  36.  

  37. 港湾.港湾開発に伴う一般的な環境問題を扱うための指導は、輸送・水・都市開発部より入手可能である。(技術論文No.126「港湾開発における環境配慮」[Washington, D.C. 世界銀行発行 1990]参照。)
  38.  

  39. 熱帯林.熱帯林に関する指導は、19917月世界銀行発行の論文「森林政策」、OP/GP 4.36「山林管理」、およびOP/BP/GP 4.04「自然生息地」に示されている。
  40.  

  41. 流域.世界銀行政策は、流域の保全・管理を、ダム・貯水池・灌漑システムに対する貸付業務の一環として推進している。(OP 4.07「水資源管理」参照。)
  42.  

  43. 湿地.世界銀行は、湿地(河口域、湖沼、マングローブ、湿原、沼地等)の保護・管理を推進している。(OP/BP/GP 4.04「自然生息地」参照。)