項目 | OD4.01(旧指令) | 新 OP/BP/GP 4.01(1999年3月1日施行) |
用語 | 環境アセスメント( EA )とは、カテゴリー A案件のために行われた EA処理または報告書を意味する。 カテゴリー Bのためのそれらは、環境分析と呼ばれる。 |
EA とは、カテゴリー A および B 両案件について、それぞれの特定業務に対して特定されている処理である。 この処理に起因する報告書は全て、 EA報告書である。 |
対象範囲 | 他の出資者によって共同出資された案件項目は、 EAの対象ではない。 影響範囲の定義は、 OD 4.00 付則 B 「ダム・貯水池に関する案件のための環境政策」の脚注を参照する。 |
案件項目が IBRD/IDA によって融資されているかどうかに関わらず、関連する貸付 /信用協定の付則 2に記載されている案件は、 EAの対象である。 影響範囲の定義は、 OP 付則 A 第 5 パラグラフに明記されている。 |
環境分類審査 | A 、 B 、 C の 3 分類を規定している。 金融仲介貸付( FILs ) / セクター投資貸付(SILs)については、世界銀行は案件の認可以前に確認されている案件の EAを見直す。また、実施機関の EA見直し能力の審査も行う。 |
第 4 番目のカテゴリー FI を金融仲介案件のために追加する。 実施機関または金融仲介者が、全てのサブプロジェクトについて責任を持って適切な EAを実行し、世界銀行は、それらの手順と実行能力についての審査を行う。 |
代替案分析 | 付則 Bに、案件固有の EA報告書概要の一部として含まれる。 | OP 第 2 パラグラフに次のように明記されている。 EAは案件が環境に与え得る影響並びにリスクを評価し、案件代替案を検討する。 |
新項目 | face="MS 明朝" size="3">記載なし。 | 融通計画貸付( APLs)、および学習と革新のための貸付( LILs)が、脚注に含まれている。 |
セクター調整貸付( SECAL) | face="MS 明朝" size="3">記載なし。 | SECAL は、環境アセスメントの対象である。 |
構造調整貸付( SAL) | face="MS 明朝" size="3">記載なし。 | EA 対象外。 |
セクター EAおよび地域的 EA | 定義されていない。 セクター EAまたは地域的 EAが効果的または有益かもしれない場合、検討する。 |
セクター EAおよび地域的 EAの定義が、付則 Aに記載されている。案件に累積影響または地域的影響が伴う可能性がある場合、セクター EAおよび地域的 EAが要求される。 |
緊急復興案件 | 完全な EAは通常、必要でない。 | OP 8.50 「費用事態復興援助」の下で処理される案件に適用する。しかし、例外は認められる。 |
環境緩和または環境管理計画( EMP) | 付則 Cとして含まれている。 | OP 中で具体的に要求されており、また付則 Cにも含まれている。 OPは、カテゴリー A案件 EA報告書の一項目として、具体的に EMPを取り上げ、 EA実行に関係する EMPの規定を具体的に引用することにより、 EMPの役割を強化、明確化している。 |
汚染防止・削減ハンドブックの使用 | 記載なし。 | 指導書として使用可能。 EAは、案件の排出水準や汚染防止・削減へのアプローチとして(ハンドブックが勧告するものに)代わるものを勧告してもよい。例外は稀である。 |
国際条約の遵守 | 明確な特定なし。 | 特定されている。世界銀行は、国際環境条約・協定が定める一国の義務に対立する案件活動には、融資しない。 |
公開協議 |
世界銀行は、借入人が被影響団体や地域の NGOの見解を考慮している、と期待している。 カテゴリー A 案件については、協議は次のタイミングで 2度催される。 ‐ EA カテゴリーが決定した直後。 ‐ EA報告書が作成された時点。 |
全てのカテゴリー A および B 案件について、借入人は被影響団体・地域の NGOと協議する。 カテゴリー A 案件については、協議は次のタイミングで 2度催される。 ‐審査直後で、 EA 実施要領の最終決定(対象範囲の設定)がなされる前。 ‐ EA報告書草稿が作成された時点。 |
独立した EA専門家および委員会
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環境に悪影響を与え得る案件(ダム、移住等)については、借入人は、独立した EA専門家を雇用すべきである。 リスクの高いカテゴリー A 案件については、借入人は、国際的に認められている独立した環境専門家によって構成される諮問委員会を設置すべきである。 上記 2要件の繋がりが、明確でない。 |
全てのカテゴリー A 案件について、借入人は、独立した EA専門家を雇用する。 リスクの高い、または議論を呼ぶ案件については、借入人は、独立した諮問委員会も設置すべきである。 |
情報の公開と配布 |
カテゴリー A 案件に対してのみ、義務付けられている。情報は、協議を行った団体にとって有意義かつ入手可能な形式で、借入人によって提供されるべきである。
世界銀行は、原則として、理事宛ての EA 報告書を公開する許可を得る。 |
カテゴリー A および B 案件に対して、義務付けられている。借入人は、関連資料を理解可能な形式および言語で提供する。
OD の規定と同様。 EA は、世界銀行 InfoShopにおいて入手可能。 カテゴリー A 案件と同様。 EA 報告書は、借入国内の適切な公共の場所で入手可能。 世界銀行が報告書を受領後は、InfoShopでも入手可能。
EA報告書公開に関する借入人の許可は、依然要求されている。 |
環境監査 | 言及なし。 | 一種の EA報告書として含まれている。 |
環境専門家による現地視察 | カテゴリー A案件には必要。 | カテゴリー A 案件には必要。 カテゴリー B 案件にも望ましい( BP の脚注)。 |