BP 4.01

 

これらの手順は世界銀行職員が使用するために作成されたもので、必ずしも主題の完全な扱いとは限らない。

 

環境アセスメント

 

記:OPBP、およびGP 4.01は連帯して、OMS 2.36「世界銀行業務の環境的側面」、OD 4.00付則A「環境アセスメント」、OD 4.00付則B「ダムおよび貯水池に関する案件のための環境政策」、OD 4.01「環境アセスメント」、および次に挙げる業務覚書、すなわち「環境アセスメント:被影響集団・関連地域のNGOと借入人が行う協議の取扱いに関する世界銀行職員への指示」(4//10/90)、「環境アセスメント:環境アセスメントの理事への公開に関する世界銀行職員への指示」(11/21/90)、および「環境アセスメントの理事への公開」(2/20/91)、に置き換わる。この声明に関連する追加情報は、「環境アセスメントソースブック」(Washington, D.C.: 世界銀行発行 1991)、環境セクター評議会より順次入手可能となるソースブック最新情報、および「汚染防止・削減ハンドブック」に記載されている。環境関連の世界銀行声明文書には、他にもOP/BP/GP 4.02「環境行動計画」、GP 4.03「農業害虫管理」、OP/BP/GP 4.04「自然生息地」、OP 4.07「水資源管理」、OP 4.11「世界銀行融資案件における文化遺産の保護」(近日発表)、OP/BP 4.12「強制移住」(近日発表)、OP/GP 4.36「山林管理」、OP/BP 10.04「投資業務の経済評価」、およびOP 4.20「先住民族」が挙げられる。本OPおよびBPは、案件情報書類(PID)が初めて199131日以降に発行される全ての案件に、適用される。問い合わせは環境セクター評議会議長によって受け付けられる。

 

 

  1. 世界銀行が融資する業務の環境アセスメント(EA)は、借入人が責任をもって実行する。世界銀行職員は、適宜、借入人を援助する。地域局は、地域環境セクター部(RESU)と協議して、EAの世銀による見直しを調整する。必要に応じて、環境局(ENV)からの支援も受ける。
  2.  

    環境審査

     

  3. RESUとの協議のもとに、タスクチーム(TT)は、提出案件の種類・位置・微妙さ・規模、並びに潜在する影響の性質と程度、を調査する。プロジェクトサイクルの最も初期の段階で、TTは、RESUの同意とともに、案件を4つのカテゴリー(A,B,CまたはFIOP 4.018パラグラフ参照。)のうちの一つに、案件に伴う潜在的環境リスクを反映させて、分類する。案件は、最悪の影響を与え得る項目に従って分類されるので、二重分類(A/C等)は用いられない。
  4.  

  5. TTは、案件構想書類(PCD)および初版の案件情報書類(PID)中に、次の事柄を記録する。(a)重要な環境問題(移住、先住民族、および文化遺産に関する問題を含む。)(b)案件のカテゴリー、EAの種別、および必要とされるEA文書。(c)案件の影響を受ける団体(以下、被影響集団)および地域のNGOとの協議案。予備日程表も含む。(d)予備EA日程表。またTTは、案件のEAカテゴリーを「世界銀行提出案件の業務概要月刊(MOS)」中に報告し、案件の環境データシート(EDS)を作成(し、必要に応じて更新)する。カテゴリーA案件については、EDSは、MOSの季刊付則に掲載される。
  6.  

  7. 案件準備中に案件が修正されたり、新情報が入手可能となった場合、TTは、RESUと協議の上、案件の分類を改定するべきかどうか考慮する。新しい分類が決定した場合、TTは、それに従ってPCD/PIDEDSを更新し、そこへ新分類についての理論的根拠を記録する。MOS中には、新分類は、改正を明示するため、「(R)」を伴って掲載される。
  8.  

  9. OP 8.50「緊急復興援助」の下で進行する緊急復興案件を、本政策の適用の例外とするには、環境セクター評議会議長と法律部(LEG)との協議に基づいた上での地域副総裁の承認が必要である。
  10.  

    EA作成

     

  11. PCDの作成期間中に、TTは、EAの範囲、および要求されているEA報告書の手順・日程・概要、について借入人と話し合う。カテゴリーA案件では通常、環境専門家による現地視察が、その目的で、実施される必要がある。案件構想再調査の時点で、RESUPCD/PIDの環境面に関して、正式許可を出す。カテゴリーB案件では、構想再調査によって、環境管理計画が必要かどうかが決定される。
  12.  

  13. EAは案件準備の要である。必要に応じて、TTは、債権者によるEA報告書の実施要領(TOR)の素案作成を手伝う。RESUは、実施要領が取り上げる範囲を見直し、特に、実施要領が、省庁間の適切な調整、並びに被影響集団・地域のNGOとの協議、に備えていることを保証する。実施要領とEA報告書の作成を支援するため、TTは、借入人に「カテゴリーA案件のEA報告書と環境管理計画の内容」と呼ばれる書類を与える。適切とされた場合には、世銀職員並びに借入人は、「汚染防止・削減ハンドブック」を参照する。「ハンドブック」には汚染防止・削減策、並びに世界銀行にとって通常許容可能な排出量水準が、記載されている。
  14.  

  15. カテゴリーA案件については、TTは、借入人にEA報告書を英語、仏語、スペイン語のいづれかで、また概要を英文で、世銀に提出するよう通告する。
  16.  

  17. 全てのカテゴリーA案件、並びに国際開発協会の融資を希望し、独立したEA報告書をもつカテゴリーB案件については、TTは、借入人に次の2点を文書で通知する。(a)世界銀行が案件審査に移行するまでに、EA報告書が、被影響集団・地域のNGOが利用できる公共の場において入手可能となり、また世界銀行に正式に提出されていなければならない。(b)世界銀行は、一旦報告書を正式に受領すると、それをInfoShopを通じて公開する。
  18.  

  19. 案件の設計段階において、TTは、借入人にEAOP 4.01の要件に従って実施するよう忠告する。TTと弁護士は、国家法規または国際環境条約・協定と案件の一貫性に関わるあらゆる問題を認知する。
  20.  

    見直しおよび情報公開

     

  21. カテゴリーAまたはB EA報告書については、借入人が正式に世界銀行に提出した時点で、地域局が、その全編一冊を案件ファイルに加える。また地域局は、カテゴリーA EA報告書の概要(英文)に次の2点を確認する覚書を表紙として添えて、Corporate事務局の理事会運営部に送付する。その2点とは、(a)概要と報告書全編は、借入人によって作成され、世界銀行の評価も支持も受けていない、(b)概要と報告書全編は、審査中に変更されることがある、である。カテゴリーB EAの結果は、独立した報告書が作成されない場合、PID中に要約される。
  22.  

  23. カテゴリーAおよびB案件について、TTRESUは、EAの結果を見直し、全てのEA報告書が、借入人と合意した実施要領に一貫していることを保証する。カテゴリーA案件、並びに国際開発協会の融資を希望し、独立したEA報告書をもつカテゴリーB案件については、この見直しにおいて、特に次の二点に特別の注意が払われる。第一点は、被影響集団・地域のNGOとの協議の性質とそれらの団体の意見が考慮される範囲について。第二点は、環境への影響を緩和・モニタリングする方策、および必要に応じた制度的能力の強化、を含んだ環境管理計画について、である。RESUは、見直しの結果、不十分だと判断した場合、地域管理に対して、(a)審査ミッションを延期すること、(b)ミッションを予備審査ミッションと考慮すること、または(c)審査ミッション中に特定の問題を再調査すること、等を勧告することが出来る。RESUは、環境局にカテゴリーA報告書を一冊送付する。
  24.  

  25. 全てのカテゴリーAおよびB案件について、TTは、EAの進行状況をPCD/PIDに報告する。そこには、主要な環境問題がどのように解決されたのか、または、これから処理されるのか、が説明され、EAに関連する融資条件案が全て記される。TTは、InfoShopに全てのEA報告書を一冊ずつ送付する。
  26.  

  27. 案件決定の段階で、RESUは、案件の環境面に関する正式許可を与える。LEGが作成した法的書類草稿中の環境に関する扱いも、ここに含まれる。
  28.  

    案件審査

     

  29. カテゴリーA案件、並びに国際開発協会の融資を希望し、独立したEA報告書をもつカテゴリーB案件については、審査ミッションは通常、正式に送付されたEA報告書を世界銀行が受領し、見直した後、初めて遂行される(第11~13パラグラフ参照)。カテゴリーA案件については、関連する専門知識を持つ環境専門家が最低一人、審査ミッションに同行する。全ての案件について、審査ミッションは(a)借入人とともにEAの手法的要素と本質的要素を見直し、(b)あらゆる問題を解決し、(c)環境管理の責任を負う機関の妥当性をEAの結果と照らし合わせて評価し、(dEMPの資金面の調整が適当であることを保証し、(eEAの勧告が案件設計と経済分析の中で適切に処理されたかどうかを判断する。カテゴリーAおよびB案件については、審査中もしくは交渉中に、環境関連の融資条件に関して、案件決定時点での融資条件から何らかの変更が生じた場合、TTは、全ての変更点についてRESULEGの合意を得る。
  30.  

    セクター投資および金融仲介者貸付

     

  31. 審査ミッションにおいて借入人と結ばれた明確な協定によって、実施機関が提出サブプロジェクトのEAを実行もしくは監督する能力をもつこと、が保証される。具体的には次の2点、すなわち、要求される専門技術の提供元について、および最終借入人、金融仲介者またはセクター機関、環境管理と法規に関する責任機関、という三者間での適切な責任分担について、がこのミッションによって確認される。TTは、カテゴリーAおよびBサブプロジェクトのEA報告書を、OP 4.0191112パラグラフに従って、適宜、見直す。
  32.  

    保証業務

     

  33. 保証業務に関する環境アセスメントは、OP/BP 4.01に則して実行される。国際復興開発銀行(IBRD)保証業務に関する全てのEAは、その結果を(aRESUが見直し、(bTTが審査の一部として考慮に入れる、のに十分な時間的余裕をもって実行されなければならない。TTは、IBRD保証業務のためのカテゴリーA報告書が、理事会発表予定日から数えて、遅くとも60日前までには、InfoShopにおいて入手可能であること、また、要求されたカテゴリーB EA報告書については、遅くとも30日前までには入手可能となること、を保証している。
  34.  

  35. EA報告書の公開については、国際開発協会(IDA)保証は、同協会による信用取引と同一の政策枠組みによって管理されている。この政策枠組みからの派生が、業務的な立場から正当化された場合、IBRD保証のための手順が模範とされることがある(第17パラグラフ参照)。
  36.  

    文書の提出

     

  37. TTは、借入人の案件実施計画を見直し、全ての環境管理計画を含むEAの結果・勧告がそこに織り込まれていると保証する。理事会提出用の貸付計画書作成の際に、TTは、案件分類の理由、EAの結果と勧告、および借入国参加の国際環境条約・協定のうち、案件に関連するものによって定められた国の義務に関係する全ての問題について、案件審査報告書(PAD)中に要約する。EAの結果と勧告には、推奨されている排出水準の正当性と汚染防止・削減対策案が含まれる(OP 4.013パラグラフ参照)。カテゴリーA案件については、TTは、EA報告書をPADの付則にて要約し、そこにはいくつかの重要な要素が含まれる。例として、報告書作成に使用された手順、環境基底情報、考慮された代替案、採用案による影響の予測、OP 4.01付則Cに略述された範囲を取り扱うEMPの要約、被影響集団・地域のNGOとの協議議題とそれがどのように考慮されたかをはじめとする協議に関する記述、等が挙げられる。この付則には、交渉に上った環境関連の貸付条件および誓約書、適当な許可を与えるという政府の意図を証明する書類(必要な場合)、および環境監督に関する取り決め、等についても記述される。セクター投資と金融仲介貸付については、サブプロジェクトのEA作業での適切な方策や条件に関する書類が含まれる。TTLEGは、貸付条件にEMPの実行義務が含まれること、またEMP実行において効果的な監督・モニタリングを促進するために適当な場合には、EMPで特定された具体的な方策が付加条件として含まれること、の二点を保証する。
  38.  

    監督および評価

     

  39. 案件実施期間中、TTは、環境規定および法的文書上で合意され他の案件書類中に記述されている借入人の報告協定に基づいて、案件の環境面を監督する。TTは、調達に関する取り決めが環境要件と一貫していることを保証する。TTはまた、監督ミッションが環境に関する専門知識を十分に備えていることを保証する。
  40.  

  41. TTは、モニタリングシステムが環境関連の誓約を含むことを保証する。またTTは、借入人が協定による環境行動、特に環境緩和・モニタリング・管理対策の実施、を遵守しているかという点について、借入人作成の案件進捗状況報告書中で十分に議論されていることを保証する。TTは、RESULEGとの協議の上、この情報を見直し、借入人が十分に環境誓約に従っているか判断する。不十分であるとされた場合、TTは、RESULEGとともに適切な行動指針について話し合う。TTは、不十分な遵守状況を修正するのに必要な行動について借入人と話し合い、その様な行動の実行を徹底させる。TTは、実行された行動の地域局による管理を勧め、更なる対策を勧告する。案件実施期間中、TTは、案件の環境面に関係するあらゆる変更点について、RESUの合意を求める。ここには、LEGが許可した環境関連条件に関する変更も含まれる。
  42.  

  43. TTは、借入人の案件運営計画が、案件の環境面の実行に必要な行動を含むことを保証する。この行動には、世界銀行との合意通り、環境諮問委員会の機能継続に必要な規定も含まれる。
  44.  

  45. 実施完了報告書は、(a)環境への影響について、同時にその影響がEA報告書中で予測されていたものであったか言及し、および(b)採用された緩和策の効果について、評価する。
  46.  

    環境局の役割

     

  47. ENVは、EA過程全般を通して、指導、研修、模範例の頒布、業務上の援助といった形で、各地域局を支援する。ENVは、ある地域局または世界銀行外部で得られたEA報告書、関連資料、先例、実績などを、他の地域局に適宜提供する。ENVは、案件監査を行い、案件が世界銀行政策を遵守していることを保証する一助となる。またENVは、世界銀行のEA実績について定期的な見直しを行い、模範例を認知、頒布し、この分野の指導の更なる発展に努める。
  48.  

    EA資金調達

     

  49. 案件準備ファシリティの貸出金および信託基金が、EA資金の調達のために世界銀行の資金援助を希望する債権者候補にとって入手可能である。
  50.  

    特例

     

  51. ダム・貯水池に関する案件、もしくは害虫管理に関する案件についての環境アセスメント手順は、付則BCにそれぞれ定められている。