2001年2月27日
国際協力銀行・ガイドラインに関する勉強会
上村英明(市民外交センター)
社会開発と人権としての先住民族の権利
1.国連における人権と植民地主義に関する規定
@人権…人間が人間としての尊厳を守るための最低の規準…「国際的関心事」
A植民地主義…人民には自己決定権があり、これは人権の基礎のひとつを構成する
2.先住民族の権利…1980年代から「マイノリティの権利」と明確に区分して議論
@植民地問題の解決…ヨーロッパの宗主国による植民地主義、アジア・アフリカの新興諸国による植民地主義…権利を保護するための法体系、社会制度、政治システムが存在しない……国際社会の圧力および国際法による救済
A人権としての国際規準の策定
(1)「国際人権主要六条約」………監視機構をもった主要国際人権条約
締約国の遵守状況を監視…日本政府はすべて批准済み
・国際人権規約・自由権規約
・人種差別撤廃条約
・子どもの権利条約
・国際人権規約・社会権規約
(2)国連専門機関
・ILO/第169号条約(日本:未批准)
・UNESCO
・WIPO
・WHO
(3)その他の条約機関
・ラムサール条約
・生物多様性条約
3.法的視点
@独自な慣習法が存在する…固有の権利が存在する
A「公共の福祉」は、先住民族の権利に優越しない