2001.9.19
国際協力銀行
前田 匡史
環境コモン・アプローチ
(1) 概要
OECD閣僚理のマンデートを受け、2001年中の解決を目指してECG会合で協議してきたもの。なお、G8サミットマンデートとしても、2001年末までの解決が求められている。
(2)コモン・アプローチ改定版REV5(別添)の概要
○対象:返済期間2年以上の公的輸出信用
○目的:
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公的輸出信用と環境保護政策の調和を図ること
·
公的輸出信用に係る共通の環境配慮手続きを、各国間のequivalencyと貿易歪曲緩和に配慮しつつ、構築すること 等
○スクリーニング
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輸出者、スポンサー等の提出情報を元に、全対象案件をスクリーニング。
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その後のスクリーニングは、「案件のsensitivityを勘案しつつ、シェア10百万SDR超の案件に集中することができる」。
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スクリーニングの結果、以下の3カテゴリーに分類する。
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カテゴリーA:重大な環境影響のあるもの。原則として、sensitive sector/areaの案件。(Annex
I :Sensitive sector/areaの”illustrative” list)
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カテゴリーB:カテゴリーAよりも環境影響が大きくないもの
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カテゴリーC:環境影響が極小もしくはないもの
○環境レビュー
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カテゴリーA:環境影響、緩和・補償措置等をレビュー。Sensitive areaおよび新規のsensitive
sector案件の場合、EIA徴求の要否を決める。
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カテゴリーB:環境影響、緩和・補償措置等をケースバイケースでレビュー。
·
カテゴリーC:レビュー不要
○ベンチマーキング:世銀、RDBs等基準(「国際基準」) をベンチマークとして参照する。
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ホスト国基準遵守は必須。
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国際基準を遵守していればさらなるレビュー不要
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シェアが小さい場合、輸出国基準でも可
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国際基準を下回る場合、その説明を事後報告の際に記載。
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輸出信用供与後も、適切なモニタリングがなされるよう確保する。
○情報公開等
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協調または競合するECAは、ビジネス上の守秘義務に配慮しつつ環境情報(含適用する環境基準)を交換する。
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毎年事後的に、ECG事務局に対し、カテゴリーA、可能であればB案件に係る環境レビューの情報を報告する。
(3)最終改訂版(Rev6):Rev5からの主な変更点(下線部)
○環境レビュー
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カテゴリーA:環境影響、緩和・補償措置等をレビュー。Sensitive areaおよび新規のsensitive
sector案件の場合、EIA徴求が「期待される」。
○ベンチマーキング:世銀、RDBs等基準(「国際基準」)及びこれらと同等なホスト国の基準をベンチマークとして参照する。
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国際基準を下回る場合、それでも問題ない理由を事後報告の際に記載。
○情報公開等
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毎年事後的に、ECG事務局に対し、カテゴリーA及びB案件に係る環境レビューの情報を報告する。
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スポンサーに情報公開するようはたらきかける。
· 各国法制度の限度内で、カテゴリーA及びB案件の情報を一般公開する。
以 上