目 的 | 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面している国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和すること | |||
原 則 |
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義 務 | 一般義務
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被影響国の義務
| 先進締約国の義務
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行 動 計 画 の 作 成 ・ 協 力 ・ 支 援 | 行動計画の作成及び実施 | 協力および支援 | ||
国家行動計画・小地域・地域行動計画 砂漠化に寄与する要因と砂漠化対処及び干ばつ影響の緩和に必要な手段を明らかにし、各主体の役割及び利用可能かつ必要な手段を明確にする |
科学技術協力
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地域実施附属書
アフリカ、アジア、ラテン・アメリカ及びカリブ、地中海北部
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支援措置 能力形成、教育、啓発 資金源、資金供与の制度 GEFの対象分野(地球温暖化対策、国際水域環境保全、生物多様性保全、オゾン層保護)関連の活動への資金供与 既存の資金源、資金供与の制度の効果的・効率的利用 地球機構の設立(国際農業開発基金(IFAD)に設置 | |||
情 報 の 送 付 |
情報の送付 締約国:条約実施のためにとった措置に関する報告 | |||
被影響締約国 被影響国の義務及び行動計画の作成・実施に関する情報の送付 |
先進締約国 資金源を含む行動警句の準備・実施への支援措置に関する報告 | |||
制 度 |
締約国会議 | |||
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科学技術委員会 | ||||
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小委員会 |